大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)448 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹田直平の上告趣意について。

憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公正の惧れのない

組織と構成をもつた裁判所による裁判という意味であつて、個々の事件につきその

内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものでないことは、すでにしばしば判例

で示したとおりである。また原判決の認定した事実はその掲げる証拠によつて十分

認められるのであり、所論は結局事実誤認の主張に帰するから、論旨は採ることを

得ない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!